憲法について
いかがお過ごしですか。
今日は建国記念の日ですね。
平城宮跡へ散歩しに行って来ました。
梅が咲いていましたよ。写真は撮り忘れました。
さて、『憲法の真髄』という新書を読みました。
光の加減で顔が見にくいです。
帯にあるように師弟の対談本です。
小林氏は、ハーバードなどで研究員の経験があります。弁護士の資格も持っているようです。
竹田氏は、明治天皇の玄孫です。皇學館大学で教えたりもしているそうです。
4年前の本なので、憲法改正が機運となっていました。
この点、自分自身で自民党の憲法改正草案を少しだけ読んでみました。
その草案はHPから見ることができます。
改正草案と今の憲法の条文を比較してみると、国体条項と13条の人権条項はそれほど変更はありません。
奴隷という文言は削除されています。奴隷は、奴隷制があった国の表現なので、改正案では、書きぶりが直されています。
そして、国旗及び国歌を尊重しなければならないと条文に書き込まれてありますが、竹田氏が述べられていた通り、強制になってはいけないことだなと思いました。
小林氏が指摘されていたのは、表現の自由に2項が新設されている点などです。
憲法改正の他にも、さまざまな論点に関する二人の意見があり、考えさせられました。
(追記)
13条について補足です。
(小林)自民党の草案では、「個人」という言葉をあえて削っている。日本国憲法の十三条と草案を比較してみましょう。(中略)・・・最大のポイントは「個人」としての尊重から「人」としての尊重に変わったというところです。
(略)
(小林)・・・ここで言う「人」の意味は「犬・猫・猿・豚などとは種類の違う生物」といった程度の、本当に軽い存在としての「人」です。それぞれに個性をもつ「個人」として尊重されるのと「他の動物よりは上」といった程度に尊重されるのとは大いに違う。
十三条の条文の文言が、「個人」から「人」に変わっているという指摘です。
「個人」ではなく「人」にした理由は、「現憲法での個人主義が行きすぎたから」らしいです。そして、子の親殺し、親の子殺しなど凶悪な事件が多くなったと言います。が、データ的には凶悪事件は減っているそうです。
草案では、天賦人権説の考え方を否定しています。しかしながら、福沢諭吉さんが天賦人権説の考え方を見事に訳しています。天賦人権説は、外国からのものですが、従前から日本にそういった考え方がなければ適切な語訳もできなかったと本書は述べています。
以上です。
お読みいただき有難うございます。